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東京都立六本木高等学校同窓会会則
第1条 この会は、東京都立六本木高等学校同窓会(以下「本会」とする)と称する。
第2条 本会は、事務局を港区六本木 6-16-36 東京都立六本木高等学校内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 東京都立六本木高等学校の卒業生および同校に在籍したことのある者のうち、本会に入会を希望する者
二 賛助会員 東京都立六本木高等学校で勤務したことのある教職員及び退職者のうち、本会に入会を希望する者
第5条 正会員の会費は、終身会費とし、1,000 円とする。
2 賛助会員からは会費は徴収しない。
第6条 本会に次の役員を置く。
一 名誉会長(東京都立六本木高等学校校長) 1名
二 会 長 1名
三 副会長 若干名
四 会 計 若干名
五 会計監査 若干名
六 事務局長 1名
七 顧問(東京都立六本木高等学校教諭) 若干名
第7条 役員の任期は、当年度の定期総会から次期定期総会までとし、再任は妨げない。
第8条 本会は、総会において活動方針を決定する。
一 総会は、参加を表明した正会員(議決権を会長に委任する者を含む)の三分の二以上の出席をもって成立する。
二 総会の議案は出席した正会員(議決権を会長に委任する者を含む)の過半数の賛成をもって承認される。
第9条 本会の会長は、総会において選出される。
一 会長は、総会を招集できる。
二 会長は、総会出席者の同意によって信任される。
三 会長を務めることを希望する者が複数の場合は、選挙によって選出される。
四 会長は、役員を推薦する。 五 会長は、議題を提出できる。
第10 条 本会の庶務は、事務局において処理する。
付則
1 本会則は、平成 20 年3月 19 日より施行するものとする。
2 第6条六以下第9条までを、平成 29 年 10 月 14 日開催の総会において追加する。
3 本会則は、令和6年5月 26 日から施行する。